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施設使用申込

お申し込みと手続きの流れ

総務課に電話で空き状況を確認し、仮予約してください。
(電話:086-424-2111 受付時間 平日 9:00~17:30)

このページ下部より、申込書をダウンロードしてください。

管理運営規程に同意のうえ、申込書に必要事項を記入し当所へFAX送信してください。
(FAX:086-426-6911)

  • 申し込みは原則として3カ月前から3日前まで<使用日、土日祝日除く>
    ただし、使用日の2週間を切って申し込む場合は、原則使用料を同時に納付すること
  • 会議室の使用は、所属する商工会議所または商工会の会員証明書を申込書に添付しなければならない。ただし、当所会員は不要とする

申込書の受理で正式予約となり、請求書を発行します。

原則ご使用日の2週間前までにお支払いください。
(開館時間中は、事務局窓口でも手続きができます)
※休館日・・・夏季休業、年末年始

解約と変更について

使用者の都合で使用の取り消しまたは変更をされるときは、下記の表に掲げられている以外は使用料のお返しはできませんので、ご了承ください。

使用日を含む2週間前 使用日を含む1週間前 1週間以内
100% 50% お返しできません

施設使用申し込み

当所貸会議室のご利用にあたっては、「倉敷商工会館管理運営規程」の記載事項にご同意の上、当所所定の「施設使用申込書」をダウンロード、印刷してお申し込みください。

倉敷商工会館管理運営規程

第 1 条
 本規程は令和4年に竣工した倉敷商工会館(以下会館という)の管理運営について定める。
第 2 条
 会館は倉敷商工会議所において適当と認める会合又は催事等のため使用するもので、次の事業を行う。
(1) 会議室の貸与
(2) その他必要な事業
第 3 条
 会館の施設または備品等を使用するときは原則として使用日、土日祝日を除く3ヶ月前から3日前までに所定の申込用紙に必要事項を記入し事務局へ提出しなければならない。
2. 会議室を展示室として使用する場合は、所属する商工会議所または商工会の会員証明書を申込書に添付しなければならない。但し、当所会員は不要とする。
3. 現金の授受にかかわらず「物品の販売や宣伝を目的とした商品やサービスの展示」は展示料金を適用する。
4. 使用日の変更は一つの使用許可につき一回限りとする。
5. 解約は使用日を含む2週間前から次の通りキャンセル料を課す。
(1)8日前までは会議室使用料及び備品使用料の50%
2)7日前から当日は会議室使用料及び備品使用料の100%
第 4 条
 次の各号の一に該当するときはその使用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し善良の風俗を害するおそれがあると認めるとき
(2) 施設および備品等をき損または滅失するおそれがあると認めるとき
(3) 暴力団を利することとなると認めるとき
(4) 他の利用者や申込みに不都合または支障が生じるおそれがあると認めるとき
(5) 消費者保護法制に基づく行政処分を認めるとき
(6) 虚偽の事実を告げたり粗野もしくは乱暴な言動を認めるとき
(7) その他管理上支障があると認めるとき
第 5 条
 会館の施設および備品の使用料は別表の金額に消費税を加えたものとする。但し特別の理由があると認めるときは使用料を減免することができる。
2. 前項の使用料は第3条により使用の許可を受け原則使用日の2週間前までに納付するものとする。但し使用日の2週間を切って申し込む場合は、原則使用料を同時に納付する。
第 6 条
 既納の使用料は返還しない。但し特別の理由があると認めたときはその全部または一部を返還することができる。
第 7 条
 使用者は会館の施設および備品を使用目的以外に使用し転貸し私権を設定しまたはその使用の権利を譲渡してはならない。
第 8 条
 使用者は維持修理する場合のほか会館の原状を変更してはならない。 但しその必要があると認めるときは使用者の負担において特別の設備をさせることができる。
第 9 条
 使用者が次の各号の一に該当するときはその使用を停止しまたは使用の許可を取り消すことができる。
(1) 使用規程に違反したとき
(2) 使用許可の目的または条件に違反したとき
(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき
(4) 第 4条の各項に該当すると認めるとき
(5) その他管理上必要があると認めるとき
2. 前項の規程により使用者に損害が生ずることがあっても、会館はその賠償の責を負わない。
第 10 条
 使用者は会館の使用を終了したとき、または使用を停止されたとき、もしくは使用の許可を取り消されたときは直ちに施設等を原状に復さなければならない。
第 11 条
 使用者が施設または備品等をき損または滅失したときは、使用者は直ちにこれを原形に回復しまたはその損害を賠償しなければならない。また、施設等の利用による事故に伴う人的または物的損害については、重大な過失がない限り商工会議所は一切の責任を負わない。
第 12 条
 この規程に定めるもののほか必要な事項は倉敷商工会館館内細則で定める。

付              則
この規程は令和4年1月1日から施行する。

お問い合わせ

倉敷商工会議所 総務課
電話:086-424-2111(代)

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  • 定款・事業計画書・事業報告書
  • 倉敷商工会議所青年部
  • 倉敷商工会議所女性会

TEAM K6 PRESENTSみんなに教えたい倉敷のいいとこ」動画を作成いたしました。どうぞご覧ください。

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新商工会館映像「まちづくりの拠点 新たな船出」
是非ご覧ください

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