1. ホーム
  2. 経営・創業支援
  3. 労働保険事務組合

労働保険事務組合

労働保険とは、労災保険と雇用保険を総称した保険です。
労働保険事務組合とは、厚生労働大臣から認可を受け、会員事業所から委託を受けて、事業主に代わって労働保険への加入手続き・雇用保険の被保険者に関する手続き等、労働保険事務・保険料の納付や労働保険に係る各種届出等の事務を代行するものです。

(1) 労災保険について

労働者が、業務上または通勤途上において、負傷・死亡した場合、被保険者や遺族を保護するための保険給付等を行うものです。1人(短時間労働者含)でも従業員を雇っていれば、加入しなければなりません。

◎労災保険率(令和4年4月1日現在)◎
2.5/1,000 ~ 88/1,000
※業種によって、異なります

(2)雇用保険について

労働者が失業した場合に、再就職に関する教育訓練・求職活動のための失業給付や、一定の要件を満たす雇用保険の被保険者(在職者)または被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合に、一般教育訓練給付金が支給されます。その他、専門実践教育訓練給付金や教育訓練支援給付金という給付金もあります。

◎雇用保険率(令和4年4月1日~令和4年9月30日)◎

事業の種類 雇用保険料率
①被保険者負担 ②事業主負担 ①+② 保険率
一般の事業 3/1,000 6.5/1,000 9.5/1,000
農林水産
清酒製造の事業
4/1,000 7.5/1,000 11.5/1,000
建設の事業 4/1,000 8.5/1,000 12.5/1,000

◎雇用保険率(令和4年10月1日~令和5年3月31日)◎

事業の種類 雇用保険料率
①被保険者負担 ②事業主負担 ①+② 保険率
一般の事業 5/1,000 8.5/1,000 13.5/1,000
農林水産
清酒製造の事業
6/1,000 9.5/1,000 15.5/1,000
建設の事業 6/1,000 10.5/1,000 16.5/1,000

(3)メリット

  1. 事務処理の軽減
  2. 保険料を3分割納付
  3. 法人の役員、個人事業主や家族専従者も労災に加入可能(中小事業主の特別加入)
    ※一人親方の特別加入は取り扱っておりません

    一人親方の特別加入取扱事務組合

     (一社)岡山県労働基準協会倉敷支部(リンク)
     岡山県建設労働組合倉敷支部(リンク)

    特別加入制度のしおり

     中小事業主等用
     一人親方その他の自営業者用

(4)加入規模

金融、保険、不動産、小売、飲食
50人以下
卸売、サービス
100人以下
上記以外
300人以下

(5)委託事務の範囲

除外事項
・労災保険及び雇用保険の 保険給付に関する請求
・雇用安定事業・能力開発 事業に関する手続き

(6)事務手数料

確定賃金総額(特別加入者の基礎賃金額を含む)×1/1,000+5,000円(税込)
※上限額は150,000円(税込)です
※建設事業等における二元適用事業所や複数の適用事業がある委託組合員は、
 適用事業それぞれの確定賃金総額に上記の計算式を用いて算出します

(7)加入証明書

1通につき550円(税込)
※年度更新の際、事務手数料と併せて徴収します

(8)当事務組合に労働保険を委託するために必要な書類

 1.新規委託の場合

  ①個人事業者

  1)住民票(手続き日より6ヶ月以内に発行されたもの)
  2)取引先が発行した、屋号が入った納品書・請求書・領収書(直近のもの)のいずれか
  3)確定申告書(税務署の収受印のある直近1期分(※1・2・3))
  4)青色申告決算書または収支内訳書(税務署の収受印のある直近1期分(※1・2・3))
    ※1:税務署の収受印がない場合は、税務書が発行する「納税証明書(その2:所得金額の証明書)」を添付
    ※2:電子申告の場合は、「メール詳細(受信通知)」を印刷したものを添付
    ※3:決算期を一度も迎えていない場合は、税務署に提出した開業届けの写し

  ②法人事業者

  1)履歴または現在事項全部証明書(手続き日より6ヶ月以内に発行されたもの)
  2)確定申告書(直近1期分)
  3)決算報告書(損益計算書ならびに貸借対照表)(直近1期分)

 2.個別加入から委託の場合

  1)個人事業・法人共に上記1に必要な書類
  2)直近の労働保険年度更新確定申告書(※4)
  3)雇用保険事業所設置届(※5・6)
  4)雇用保険資格喪失氏名変更届(※5・6)
    ※4:年度更新を1度も迎えていない事業者は、「保険関係成立届」と「概算保険料申告書」
    ※5:一般業種(一元適用事業所)ならびに建設業(二元適用事業所)で雇用保険も委託する場合のみ
    ※6:一般業種で被保険者がいない事業者、建設業で労災保険のみの場合は不要

 3.委託替えの場合

  1)個人事業・法人共に上記1・2に必要な書類
  2)前委託事務組合が発行した「労働保険事務等委託解除通知書」
  3)前委託事務組合が発行した「労働保険事務等処理委託解除届」

(9)雇用保険の資格取得・喪失・離職証明書を交付する場合に必要な書類

 1.資格取得する場合

  1)労働者名簿
  2)出勤簿(タイムカード等)
  3)個人番号(マイナンバー)
  4)労働条件通知書(週所定労働時間が20時間以上30時間未満の場合)

    ※ 適用規準

     ①31日以上引き続き雇用が見込まれる者であること
     ②1週間の所定労働時間が20時間以上であること

 2.資格喪失・離職証明書を交付する場合

  1)労働者名簿
  2)出勤簿(タイムカード等)※離職日から遡って13ヶ月分
  3)賃金台帳 ※離職日から遡って13ヶ月分
  4)離職理由の確認できる書類の写し(退職願、雇用契約書等)

 3.氏名変更があった場合

  1)「新氏名」と「氏名変更日」を事務組合担当者までご連絡ください

お問い合わせ

倉敷商工会議所 労働保険事務組合担当
電話:086-476-1005

  • 定款・事業計画書・事業報告書
  • 会報
  • 倉敷商工会議所青年部
  • 倉敷商工会議所女性会

TEAM K6 PRESENTSみんなに教えたい倉敷のいいとこ」動画を作成いたしました。どうぞご覧ください。

Copyright (c) 倉敷商工会議所 All Rights Reserved.