倉敷商工会議所は、容器包装リサイクル法による再商品化委託契約申し込みの窓口となっております。
1.容器包装リサイクル法とは
我が国の経済は、大量生産・大量消費により目ざましい発展を遂げてきました。しかし、それと同時に生み出される廃棄物の量は増大の一途をたどっています。
最終処分場が逼迫し、焼却施設の立地がますます困難な状況となる中、生産者として、消費者としてどのように廃棄物処理の問題に対応していくかが重要な課題となっています。
このような背景の中、容器包装リサイクル法(容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律)は、家庭から出るごみの約6割(容積比)を占める容器包装廃棄物のリサイクル制度を構築することにより、一般廃棄物の減量と、資源の有効活用の確保を図る目的で平成7年に制定され、平成12年から完全施行されております。
2.容器包装リサイクル法における役割分担
- 事業者
- 事業において利用または製造・輸入した容器包装の排出抑制を行うと共に、リサイクル(再商品化)の義務を負う。
- 市町村
- 容器包装廃棄物を分別収集する。
- 消費者
- 容器包装廃棄物を分別排出する。
再商品化義務のある事業者は “特定事業者”と呼ばれます。 市町村が分別収集した容器包装廃棄物のリサイクル(再商品化)を、容器包装リサイクル協会に委託します。
特定事業者は容器包装リサイクル協会と再商品化委託契約を結び、再商品化委託料をお支払いいただくことによって、容器包装リサイクル法の義務を果たすことができます。
3.特定事業者の判定
ガラスびん、PETボトル、紙製・プラスチック製の素材の容器包装を利用して商品を販売・輸入している事業所と容器メーカーは特定事業者となります。ただし、以下の表に該当する事業所は小規模企業となり、義務の対象外となります。
業種 | 製造業等 | 商業・サービス業 |
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売上高 | 2億4千万円以下 | 7千万円以下 |
従業員数 | かつ20名以下 | かつ5名以下 |
法律について、仕組みについて、その他詳しいことは日本容器包装リサイクル協会のホームページをご覧いただくか、コールセンターへお問い合わせ下さい。
日本容器包装リサイクル協会コールセンター 電話:03-5251-4870
- お問い合わせ
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倉敷商工会議所 総務部産業振興課 容器包装リサイクル担当
電話:086-424-2111(代)