中小企業者等の固定資産税・都市計画税の軽減について
2021年01月14日
中小企業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る
固定資産税・都市計画税の軽減について
新型コロナウイルス感染症の影響で厳しい経営環境に直面している中小事業者等(個人・法人)に対して、令和3年度課税の1年度分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税・都市計画税の2分の1又は全額が軽減されます。
●軽減制度の詳細は倉敷市のHPをご覧ください。
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/35270.htm(倉敷市HP)
【申請期間:令和3年1月4日(月)~2月1日(月)】
申請に当たっては、認定経営革新等支援機関による特例申告書の確認が必要となり、倉敷商工会議所でも確認業務を行っております。
確認を希望される方は、お電話でご予約のうえお越しください。
※申告書の当日発行はできませんので、お早目にご相談ください。(土日祝祭日を除く)
※確認業務は、商工会議所や商工会をはじめ、税理士や中小企業診断士等の専門家でも行うことが
できます。
<お問い合わせ・予約先>
倉敷商工会議所 中小企業相談所 指導課
℡:086-424-2111