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働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)のお知らせ

2020年06月15日

1.事業概要

 「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
 このコースでは、勤務間インターバルの導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。

2.支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※)です。

(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
(2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
   ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
   イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、
     対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
   ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること
(4)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること

 ()中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。 中小企業事業主

3.支給対象となる取組

 以下の取り組みをいずれか1つ以上実施してください。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. テレワーク用通信機器の導入・更新
  10. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
    (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)

    研修には、業務研修も含みます。
    原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

4.支給額 *詳細は厚生労働省のHPを確認してください

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

 対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。
 (※)常時使用する労働者数が30名以下かつ、支給対象の取組で6から10を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5

(※)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。

 賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。

5.締め切り日

 申請の受付は2020年11月30日(月)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、11月30日以前に受付を締め切る場合があります。)

6.公式ウェブサイト

厚生労働省 働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)(リンク)

7.申請書類一式の提出先・問い合わせ先

岡山労働局 雇用環境・均等室(指導業務)
 電話番号:086-225-2017

8.本件に関するお問い合わせ先

倉敷商工会議所 中小企業相談所
電話番号:086-424-2111
※ 平日 9:00~17:30(土日祝日、お盆、10/1、年末年始除く)

  • 会報
  • 定款・事業計画書・事業報告書
  • 倉敷商工会議所青年部
  • 倉敷商工会議所女性会

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