持続化給付金の申請に係る申立書への税理士確認依頼について
2020年07月17日
日本税理士会連合会は、「持続化給付金」について、令和2年度第2次補正予算成立によりその支給対象が拡大された、①主たる収入を雑所得・給与所得の収入として計上している個人事業者(フリーランスの者)、②2020年に新規創業した事業者の申請に際し、税理士の確認を受けた申立書の提出が必要であるものの、経済的な理由等により税理士又は税理士法人に業務を委嘱することが困難な者に対して当該申立書の税理士確認依頼受付を開始しました。
日本税理士会連合会関連ページ:https://www.nichizeiren.or.jp/request_zeirishi/
【受付期間】令和2年7月14日 ~ 令和2年8月末日
※状況により延長又は短縮される可能性があります。
【必要書類】①申立書
・持続化給付金業務委託契約等契約申立書(記入例)
・持続化給付金に係る収入等申立書(中小法人等向け)(記入例)
・持続化給付金に係る収入等申立書(個人事業者等)(記入例)
②チェックリスト
・上記関連ページより該当するファイル(1種類)をダウンロードのうえ、
当該書類への必要事項の記入及び必要書類をご準備ください。
※ダウンロードしたデータに入力後、PDFファイルで保存してください。