貿易関係証明の種類
- 原産地証明
- 貿易取引される商品の国籍を証明する書類です。よって、「契約通りの商品である」「商品価格は適正なものである」などといった、原産地証明書の本来の目的とは関係のない文言は記載できません。
- インボイス証明
- 書類名義人によって適正に作成された船籍書類等について、当該書類が各地商工会議所に提出された事実を証明します。
(例:商業送り状、船籍証明書、見積書など) - サイン証明
- 申請者により書類上に肉筆で自署されたサインが、発給先の商工会議所に登録されているものと同一であることを証明することにより、その書類が正規に作成されたものであることを「間接的」に証明します。
(例:衛生証明書、鮮度証明書、価格証明書、会社推薦状など) - その他証明
- 英文会員証明、日本法人証明、営業証明なども発給しています。
貿易登録について
貿易関係証明(会員証明・日本法人証明を除く)を取得しようとする場合、会員・非会員・申請者・代行業者を問わず、あらかじめ当所への貿易登録が必要です。貿易登録にかかる手続きは、日本商工会議所が提供する「貿易関係証明発給システム(貿易登録申請フォーム)」からのみ受け付けています。
同システムを使って、登録申請用の書類を作成し、事前にメールにてご送付ください。確認後、原本を郵送いただきます。貿易登録が完了すれば、貿易関係証明の作成と発給申請に進んでいただくことができます。
既に倉敷商工会議所に貿易登録されている場合は、貿易関係証明に関する誓約書・貿易関係証明業態内容届・申請者署名届をPDF添付でメールでご提出いただくのみでも、オンライン発給システムをご利用いただけます。この場合、現在の貿易登録期間を引き継ぐようになりますが、このタイミングでの更新をご希望される場合は、下記必要書類全てをご提出(郵送)ください。
(1)登録に必要な書類
●法人(団体)の場合
①貿易関係証明に関する誓約書 ※貿易登録システムより出力
②貿易関係証明業態内容届・申請者署名届 ※貿易登録システムより出力
③登記簿謄本(履歴事項全部証明書:3ヶ月以内に発行された原本)
④印鑑証明書(3ヶ月以内に発行された原本)
●個人事業者の場合
①貿易関係証明に関する誓約書 ※貿易登録システムより出力
②貿易関係証明業態内容届・申請者署名届 ※貿易登録システムより出力
③住民票(3ヶ月以内に発行された原本)
④印鑑証明書(3ヶ月以内に発行された原本)
※その他必要に応じて追加書類を提出いただく場合があります
(2)登録料金について(令和元年10月1日現在)
倉敷商工会議所会員 | 非会員 |
---|---|
無料 | 5,500円(税込) |
※倉敷商工会議所の非会員でも、岡山県内で貿易証明業務を行っていない商工会議所
または商工会の会員である場合は無料とさせていただきます
※上記の場合、①地区外登録の理由書と②会員証明を提出してください
(3)登録の審査について
登録に必要な書類をいただいてから、審査期間を7日~10日程度いただきます。審査の結果によっては、登録自体をお断りさせていただく場合がありますのであらかじめご了承ください。
(4)登録の有効期限について
登録の有効期限は2年間です。2年経過後は、再度登録の手続きをとっていただきます。
(例:令和7年1月15日に登録した場合、有効期限は令和9年1月14日まで)
証明手数料(令和元年10月1日現在)
料金は従来の書面発給と同料金です。当面の間、システム利用料(160円)は倉敷商工会議所が負担いたします。
証明の種類 | 会員料金 | 非会員料金 |
---|---|---|
原産地証明 インボイス証明 サイン証明 その他証明 |
1,250円(税込) | 2,500円(税込) |
証明手数料以外の料金(令和元年10月1日現在)
原産地証明専用用紙(1束100枚) | 660円(税込) |
---|---|
申請事務マニュアル(説明書) | 550円(税込) |
- 原産地証明専用用紙は、発給システムのトラブル等で同システムから発給できない場合の書面発給に使用します。そのため、万が一の際に備え、あらかじめご購入いただくことをおすすめします
- 申請事務マニュアルは、貿易関係証明全般にかかるマニュアルですので、必ずご購入ください
支払いについて
申請料・発給手数料は、原則クレジットカード決済となりますが、対応できない方はご相談ください。
証明書の印刷・用紙について
オンライン発給された証明書はPDFデータそのものが原本となり、必ずしも印刷する必要はありません。輸入者等から印刷を求められた場合は、自社のプリンタでA4 サイズ・白上質紙にカラー印刷してください。窓口で販売している証明用紙(緑地)には印刷できません。
証明書の真正性
輸入国の税関や輸入者は、受け取った証明書の真正性をリファレンスシステムから確認することができます。輸入者等から説明を求められた場合は、以下資料をご利用ください
・輸入者等へのオンライン証明説明資料:(日本語) (英語) (中国語)
オンライン発給について
- システム稼働時間は、平日8:30~17:30(土日祝日年末年始を除く)です
- 申請者(企業)は、貿易登録時に署名届を提出してサイナーを登録することで、サイナー毎(個人)にユーザーIDが発行されます。このユーザーIDは第三者への貸与・共有を禁止しているため、署名者が第三者に申請事務を依頼する場合、サブIDを作成してお渡しいただく必要があります(サブID管理マニュアル)
※第三者とは、社内、社外を問わずサイナー本人以外を指します - 社内でもサイナー本人以外が申請する際はユーザーIDを共有せず必ずサブIDをご利用ください
- 基本的にはサイナーの登録は1人でも問題ありませんが、有事に備えて複数名を登録することをおすすめします
- 産品数が多い場合や、入力内容をExcel方式でお持ちの場合はTSVファイルによる一括アップロードもご利用いただけます(TSVインポート利用マニュアル)
- 原産地証明書は自動的に「to be continued 方式」となり、すべてのページに申請者と商工会議所のサインが記載され、商工会議所の割印は記載しません。アタッチシート方式は使用できません
- システム発給後の訂正は一切出来ません。修正が必要な場合は再発給となり、手数料が新たに発生します
- 肉筆証明や物理的な加工が必要な証明等には対応していません
その他注意事項等
- 原産地証明は典拠インボイス直接入力方式のみです。インボイスのPDF添付方式はご利用できません
- 「オンライン証明」はシステムより出力されるPDFデータそのものが原本となるものですが、従来の書面発給と証明上の効力は同じです
- 発給システムのトラブル等で同システムから発給できない場合は、「ラバー証明」による書面発給をいたします。「ラバー証明」では、商工会議所の証明印・署名がラバースタンプで押印されます
- 信用状(L/C)の指示で「肉筆証明」が要求されている場合や、一部の「肉筆証明」対象国で領事査証を取得する場合は「肉筆証明」にて発給いたします。「肉筆証明」や「ラバー証明」による書面発給、その他証明の発給に必要な書類等につきましては、コチラよりご確認ください
貿易登録・オンライン申請URL
- 貿易登録申請フォーム(リンク)
- 貿易関係証明発給システム(リンク)
ネットワークにつながったPCやカラー印刷が可能なプリンタが必要です。
OSはWindows10、ブラウザはGoogle Chromeをご利用ください。
システム利用マニュアル
- 貿易登録・発給申請マニュアル(PDF:7MB)
- 外国産原産地証明書(PDF:687 KB)
- インボイス証明(PDF:2MB)
- サイン証明(PDF:3MB)
- サブID管理マニュアル(PDF:1MB)
- TSVインポート利用マニュアル(PDF:2MB)
EPAに基づく特定原産地証明
EPAに基づく特定原産地証明書の発給について、倉敷商工会議所では取り扱いしておりません。 詳しくは日本商工会議所のホームページ(リンク)をご覧ください。
- お問い合わせ
-
倉敷商工会議所 総務部産業振興課 貿易関係証明担当
電話:086-424-2111(代)
※担当者が不在の場合もありますので、お越しの際は必ず事前にご連絡ください