国内初の商工会議所は、明治11年に設立され、古い歴史を背景に発展してきましたが、今の制度は昭和28年8月に制定された”商工会議所法”という法律によって運営されている特別認可法人です。 商工会議所は、その地区内における商工業の総合的な改善発達を図るとともに、社会一般の福祉の増進に資することを目的とした公益法人です。(商工会議所法第6条)
性格と特徴
性格
地域の商工業者の世論を代表し、商工業の振興に力を注いで、国民経済の健全な発展に寄与するための地域総合経済団体です。したがって、商工会議所の活動には、大企業も中小企業も、みんな力を合わせて都市を住みよく、働きやすいところにしようという願いが込められています。
特徴
商工会議所には、大きく4つの特徴があります。
- 地域性―地域を基盤としている
- 総合性―会員はあらゆる業種・業態の商工業者から構成される
- 公共性―公益法人として組織や活動などの面で強い公共性をもっている
- 国際性―世界各国に商工会議所が組織されている
商工会議所の事業活動
商工会議所は、業種、業態、規模の大小を問わず地区内のすべての商工業者の利益をはかるとともに、地域経済社会の振興・発展や、社会福祉の増進に資するため次のような事業を行っています。
- 商工会議所としての意見を公表し、これを国会・行政庁等に建議
- 行政庁等の諮問に応じて答申
- 商工業に関する調査研究
- 商工業に関する情報・資料の収集および刊行
- 商品の品質・数量、商工業者の事業内容、その他商工業者に係る事項の証明・鑑定、および検査
- 輸出品の原産地証明
- 商工業に関する施設を設置、維持および運用
- 商工業に関する講演会および講習会の開催
- 商工業に関する技術・技能の普及および各種検定試験の実施
- 博覧会・見本市等の開催、およびあっ旋
- 商事取引に関する仲介およびあっ旋
- 商事取引の紛争に関するあっ旋・調停および仲裁
- 商工業に関して、相談指導、信用調査
- 商工業に関して、観光事業の改善発達
- まちづくりの推進
- 社会一般の福祉の増進に資する事業
- 行政庁から委託を受けた事務
- 上記の他、商工会議所の目的を達成するために必要な事業
商工会議所会員と特定商工業者
会員
商工会議所の運営をささえ、事業活動の推進力となるのは会員の皆様です。商工会議所では、会員の方が営んでいる主要な事業の種類(商業・工業・建設・運輸・金融など)ごとに、それぞれの業種の適切な改善発達を図るため部会をおいています。部会では、所属会員が部会に出席して直接意見を述べ、情報・知識を吸収できる絶好の場です。
その他には、様々な情報、資料および刊行物の提供を受けることができ、商工会議所の行う事業を通して直接または間接にいろいろな利益を得られます。
特定商工業者
商工会議所は、商工会議所法に定める地区内の一定規模を有する事業所を登録して法定台帳を作ることとなっています。その方々は、会員ではなく会員に準じた権利と義務を有する特定商工業者です。
特定商工業者とは、商工会議所法に基づく一定基準以上の商工業者のことです。当所においては、常時使用する従業員の数が20人(商業・サービス業は5人)以上であること、または資本金もしくは払込済出資総額が300万円以上の事業者がこれに該当します。